2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
それに合わせて、自動車に関する税金も改正されることになりました。
昨年12月14日に与党が発表した「平成31年度税制改正大綱」には、
「消費税率10%への引上げにあわせ、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより、自動車ユーザーの負担を軽減し、(省略)」とあります。
果たして消費増税とそれに関しての税法改正が、クルマの購入にどのような影響があるのでしょうか、解説していきます。
2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
それに合わせて、自動車に関する税金も改正されることになりました。
昨年12月14日に与党が発表した「平成31年度税制改正大綱」には、
「消費税率10%への引上げにあわせ、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより、自動車ユーザーの負担を軽減し、(省略)」とあります。
果たして消費増税とそれに関しての税法改正が、クルマの購入にどのような影響があるのでしょうか、解説していきます。
クルマを購入・保有する際には、現在でもさまざまな税金がかかります。
2019年2月現在、クルマにかかる税金はこのようになっています。
・消費税
・自動車取得税
・自動車税
・自動車重量税
消費税については先ほどもいいましたが、2019年10月に8%から10%に引き上げられます。
もちろんクルマの購入時にも消費税がかかります。
ここではほかの税金についてみていきます。
・自動車取得税
取得税は50万円以上のクルマを購入する際に、消費税と同じように必ず支払う必要がある税金です。
税率は、新車であれば自家用普通車であれば3%、軽自動車と営業車であれば2%です。
中古車の場合は、残価率を用いて算出します。
・自動車税、軽自動車税
自動車税はクルマの保有中にかかる税金です。購入時には発生しません。
軽自動車の場合は「軽自動車税」という名前になります。
毎年4月1日にクルマの所有者に課せられます。
税率はクルマの区分と排気量によって決められます。
自家用乗用軽自動車であれば、税額は毎年一律10,800円になります。
・自動車重量税
重量税は、クルマの新規登録と車検の際に、車検証の有効期限分を支払う税金です。
クルマの区分や重量、経過年数によって税額が決まります。
自家用普通車であれば、車両の重量が0.5t(500kg)ごとに税額が変わります。
軽自動車の場合は、重量に関係なく税額は定額となっています。
重量税は、クルマの新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、さらに18年以上経過するとまた税額が上がります。
また、現在は取得税・自動車税・重量税の特例措置として、「エコカー減税」という制度があります。
これは各クルマの性能を、国土交通省が定める排出ガスや燃費の基準と比較して、その基準より大きく上回っているクルマの税金を一部免除するという制度です。
2019年10月1日には消費税の引き上げによって、今までの自動車取得税が廃止になります。
取得税が廃止される代わりに、新たに「環境性能割」という制度が導入されるようになります。
環境性能割とは簡単に言ってしまうと、燃費性能が良く環境にやさしいクルマは税負担が軽く、逆に燃費性能が悪く環境にもよくないクルマは税負担が重くなる、というものです。
エコカー減税とよく似ています。
取得税と同じく、クルマの購入するときにかかる税金で、普通車は0%~3%、軽自動車は0%~2%の税率となります。
環境性能割も、エコカー減税のように、国土交通省の定めた燃費基準を大きく上回ると、100%の減税となります。
また、導入から1年間(2019年10月1日~2020年9月30日)は、環境性能割の税率が1%軽減されることになっています。
おそらく消費税の増税によって、消費者にクルマの購入をためらわせないための政府の考えでしょう。
10月に導入される環境性能割は、従来の自動車取得税と比較すると減税傾向にあるようです。
しかもその環境性能割も1年間は税率1%の軽減ですから、お得に見えます。
ですが、それ以上に消費税の増税が問題となります。
というのも、環境性能割によって軽減される1%分よりも、消費増税による2%の負担のほうが大きいからです。
さらに言えば、新型の燃費性能が良いクルマであれば、自動車取得税も元から免除されているので、ただ消費税が増えることになってしまいます。
また、エコカー減税についても問題があります。
2019年以降も、エコカー減税は2年間延長されますが、エコカーの定義と減免率がより厳しくなります。
そして自動車取得税については、現行のエコカー減税が適用されるのは2019年3月末までに登録したクルマとなります。
つまり、クルマを増税前に購入するには、10月1日前に納車しなければならず、さらに新車で今の条件でエコカー減税を適用するには、3月末までに納車する必要があります。
今回のまとめ
・2019年10月に消費税が10%に
・それにともない自動車取得税が廃止
・変わって環境性能割が導入
さらに、お得に新車を購入するには、
・増税前の9月末までに納車
・さらにエコカー減税を考慮するなら3月末まで
以上の事をお伝えしました。
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